運送業 増車 減車 行政書士 届出 行政書士

増車 減車

ご相談・お申込みはお電話またはメールで!

047-446-1620

受付時間 8:00~20:00

 土曜・日曜・祝日も受付 

事業用軽自動車の増車・減車とは

貨物運送事業者が事業省自動車を増やしたいとき又は減らしたいときは、通常の自動車登録の手続きだけでなく事業計画変更の届出などが必要になります。

増車の注意点

車庫の面積

車両を増やす場合は車庫に止められることが必須条件です。

現在保有している車両と増車する車両の面積が車庫の面積より大きい場合は増車することはできません。

1台当たり下記の面積が必要となります。

  • 7.5tを超える車両:38平方メートル
  • 2.0tロング超~7.5tまでの車両:28平方メートル
  • 2.0tロングの車両:20平方メートル
  • 2.0tまでの車両:15平方メートル

※2.0tの車両が5台の場合、75平方メートルの車庫が必要となります。

車庫を広げる場合は、車庫の変更の届出を行う必要があります。

運行管理者の人数

運行管理者は車両の保有台数29台までは1人、30台からは2名が必要になります。

保有台数が30台以上になる場合で運行管理者が1人しかいない場合は、新たに運行管理者を増やす必要があります。

運行管理者を増やす場合は、選任の届出をしなければなりません。

運転者の人数

車輌の台数分の運転者が必要となります。

減車の注意点

5台以下になる場合は届出を原則として受理されません。

ただし、事故などで廃車するなどの理由で受理されることもあります。

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.